媒介契約には、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3つの契約形式があります。
依頼者が1社の不動産業者に媒介を依頼する場合の契約です。依頼者は他の不動産業者に媒介をかさねて依頼することはできません。業者を通さず依頼者自ら見つけた買主と売買することはできません。また、1週間に1回以上業務処理状況などを文書で報告します。
依頼者が1社の不動産業者に媒介を依頼する場合の契約です。依頼者は他の不動産業者に媒介をかさねて依頼することはできません。なお、依頼者自ら見つけた買主と売買することができます。また、2週間に1回以上業務処理状況などを文書で報告します。
依頼者が複数の不動産業者に媒介を依頼する場合の契約です。依頼者は、事前に通知して他の不動産業者に媒介をかさねて依頼することができます。なお、依頼者自らが見つけた買主と業者を通さず売買することができます。
最長 3ヶ月以内です。依頼者の申し出があれば、 3ヶ月毎の媒介契約期間を更新できます。
専属専任媒介契約、専任媒介契約の場合には、国土交通大臣が指定した不動産流通機構に登録します。 他に、若草不動産ホームページ・月刊不動産情報誌・不動産情報サイト・現地看板・店頭掲示板に広告します。
価格については、依頼者と当社との打ち合わせにより、取引主任者が専門的な立場から適切な価格を推察します。 最終的には、依頼者が決定します。
| 200万円以下の金額 | 100分の5.25 |
|---|---|
| 200万円超え400万円以下の金額 | 100分の4.20 |
| 400万円を超える金額 | 100分の3.15 |
依頼者の片方から、それぞれ、上の表の左の欄に掲げる金額に区分して右欄に掲げる割合に応じて計算した金額を合計した額内です。(消費税含む)
例)売買価格 1,000万円の場合| 0~200万円の200万円について | 5.25% | 105,000円 | |
|---|---|---|---|
| 200~400万円の200万について | 4.20% | 84,000円 | |
| 400万~1,000万円の600万円について | 3.15% | 189,000円 | |
| 合計 | 378,000円 | となる。 |